キャンセル 保存
保存 HTMLを開く 画像 キャンセル

 

不動産取引・賃貸借

マイホームや土地の購入は,一生に一度の高価な買い物です。「契約書はよく分からないけど,聞いたことのある業者だし,たぶん大丈夫だろう・・・」などと安易に考えていると,取り返しのつかない事態になってしまうことがあります。

一方,マンションなど賃貸借は,多くの人が経験する一番身近な法律問題です。

 

不動産に関する法律問題は,弁護士に相談すれば解決することも多いですので,まずは当事務所へお気軽にご相談ください。

 

1.不動産売買

不動産売買の場面では,不動産仲介業者との契約トラブル(手付金・違約金,仲介手数料,説明義務違反),借地権の売買,欠陥住宅,土地の瑕疵,囲繞地通行権,境界紛争など,弁護士でなければ扱うことが困難な法律問題がたくさんあります。

また,売買契約では,不動産譲渡所得税の申告や不動産登記の変更などの付随的な作業も必要となりますが,当事務所では,信頼できる税理士,司法書士とも連携しており,安心してお任せいただけます。

 

2.賃貸借

(1)一軒家・マンション(借家契約)

最も多い相談は,賃料不払いを理由とする賃貸借契約解除,建物明渡し請求です。

大家さんの中には,多少の賃料支払いが遅れても,大目に見てあげている方もいるかもしれません。しかし,いくら待っても結局賃借人が支払ってくれず,その時になって裁判をしてもさらに時間がかかってしまうため,「本来であれば得られたはずの賃料」という損害がどんどん拡大することになります(しかもたとえ裁判で勝っても賃借人が無資力で回収できないことが多いです)。

また,賃借人が荷物を置いて行方不明になってしまうといった問題もよくあります。この場合,たとえ賃貸借契約書に「大家が処分できる」と書いてあったとしても,実際に荷物を処分してしまうと,後に損害賠償請求を受ける危険があります。適切な手続きとしては,賃借人相手に建物明渡訴訟を提起し,勝訴判決を得た上で,強制執行をすることが必要です。

その他にも,借家については,無断転貸,使用目的違反,原状回復費用,雨漏りなどの修繕費用など契約内容に関するトラブルに関する相談が多くなっています。

 

(2)土地(借地契約)

借地契約は,借家契約と違って,通常は何十年もの長期間にわたるものです。

最初に契約をした時から賃貸人も賃借人も代替わりして,当時の契約書もないため,当事者ですらどのような契約にだったのかよく分からないことがあります。また,土地を有効利用した賃貸人としては,すんなり賃借人が立ち退いてくれればありがたいのですが,実際は高額の立ち退き料を請求されたり,そもそも交渉にすら応じてくれない借主もいます。

その場合は,建物収去土地明渡訴訟を提起するしかありません。裁判で借地契約の解除・土地明渡を認めてもらうためには,「賃貸人と賃借人の間の信頼関係が破壊されているかどうか」が基準となります。長期間の地代の不払いも一つの事情となりますが,他にも様々な要素を考慮します。

裁判は大変だからといって,借地契約をそのままにしておくと,将来相続が発生した場合に,事情を知らない自分の子ども達にも迷惑をかけることになってしまいます。

ご自身の代で精算しておくためにも,ぜひ当事務所までご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒231-0014神奈川県横浜市中区常盤町1−1宮下ビル6階
Copyright © 2015 YOKOHAMA AYUMI LAW OFFICE All Rights Reserved.