消費者被害
いきなり家に営業が来て契約(リフォーム契約、ケーブルテレビ視聴契約など)をした、または、電話で投資商品等の契約を持ちかけられ契約してしまったが解約したい。消費者被害についてのご相談がございましたら当事務所へご連絡下さい。
少子高齢、核家族化が進み、一人住まいの高齢者を狙った訪問販売や電話勧誘販売の被害が年々増加傾向にあります。
また、身に覚えのないインターネット利用料の請求など、詐欺被害も多数発生しております。
リフォーム被害や金融商品被害となりますと、被害額も何百万円から何千万円にまでなり、非常に高額の被害事案も発生しています。
訪問販売や電話勧誘販売などで契約を締結した場合には、早期にご相談いただければクールリングオフという方法で問題を解決することができる可能性があります。
クーリングオフとは、契約の申込みまたは締結後一定期間内は、申込者等が無条件で申込みの撤回または契約の解除を行うことができる制度です。
また、勧誘する際に事業者が重要な事項について事実と異なることを言ったり(不実の告知)、不確実な事項について確実であるかのように決めつけた説明をしてその説明を信じて(断定的判断の提供)契約した場合には、契約を取り消すことが可能です。
その他、消費者被害については、消費者を保護するための法律がいくつもあります(消費者契約法、特定商取引法、割賦販売法など)。相談いただければ、解決方法をお伝えすることができるかもしれません。
当事務所は初回相談無料ですので、お気軽に相談ください。クーリングオフができる期間が限られている関係で早期の相談が被害回復に重要となります。
それでも弁護士に相談するのは難しいと感じられる方は、
「188」
にお電話してみてください。お近くの消費生活相談センターに繋がります。
消費生活相談センターは、公的機関であり、消費生活に関するトラブル全般につき相談できます。